育児短時間勤務時の給与事情や継続可能な期間について、わかりやすく解説します。
育児短時間勤務は、育休あけの女性が利用する機会が多い制度。保育園のお迎えや子どもの食事の準備などで、早めに退社しなければならない従業員が利用できます。女性だけでなく、男性も利用可能です。
短時間になる分の給料は減りますが、職場復帰後も仕事と家庭を両立させたい人にとっては嬉しい制度ですよね。
とはいえ、育児短時間勤務は「いつまで続けられるのだろう?」、「どれくらい給料が減るのだろう?」といったことも気になるところ。
そこでこの記事では、
- 育児短時間勤務はいつまで続けられる?延ばす方法はある?
- 育児短時間勤務中の具体的な計算方法を知りたい
- 申請方法や注意点、取得の条件など細かいことまで知りたい
といった疑問にお答えします。育児短時間勤務をうまく利用して、育休復帰後も会社で働きたい人は、参考にしてください。
育児短時間勤務はいつまで利用できる?どうやって延ばす?
子どもが3歳未満の場合は、勤務時間を短縮できます。対して、子どもが3歳以上になると、必ずしも短時間勤務を延長できるとは限りません。
ここでは育児短時間勤務の詳細をまとめたうえで、延長できない場合の代替案をご紹介します。
子どもが3歳になる前日まで利用できる
育児短時間勤務では子どもが3歳になるまでの期間、1日の労働時間を6時間にすることができます。いっぽうで、子どもが3歳以上になると通常のフルタイム勤務に戻ってしまう場合もあるのです。
その理由は、3歳以上~未就学児の子どもがいる社員の短時間勤務については、会社では努力義務の範疇にとどるからです。そのため、3歳以上の子どもがいる社員については、会社側は短時間勤務の希望を受け入れる義務がないのです。
もっとも理想的なのは会社側の理解を得て、短時間勤務を子どもが小学校に入学するまで延ばしてもらうことです。
もし会社から勤務時間を延ばしてもらえない場合は、フレックスタイム制を利用するのもおすすめです。
フレックスタイム制度との併用
引用元:フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き(厚生労働省)
子どもが3歳になると終わってしまう短時間勤務ですが、3歳以降はフレックスタイム制を利用する手段もあります。すべての会社で導入されているわけではありませんが、念のために会社側にフレックスタイム制で勤務して良いか尋ねてみるといいでしょう。
フレックスタイム制のルールは以下の通り。
- 会社が決めた勤務時間(コアタイム)は勤務しなければならない
- コアタイムの前後の時間(フレキシブルタイム)は、出社と退社の時間を自由に選べる
- 1ヵ月の総勤務時間が一定の期間内に所定の時間を満たすこと
導入されている会社はまだ少ないですが、もし導入されているのであれば、子育ての強い味方になってくれることでしょう。
次に短時間中の給与の計算方法を解説します。
育児短時間勤務中の給与の具体的な計算方法
ここでは、育児短時間勤務中の給与の計算方法と具体的な計算例をお伝えします。
育児短時間勤務中の給与計算
育児短時間勤務中の給与は、実労働時間と本来の労働時間の割合から算出すればいいので、難しくはありません。次のような計算方法になります。
短時間勤務の給与=基本給×(実労働時間÷本来の労働時間)
では、具体的に計算してみましょう。
育児短時間勤務中の給与の計算例
たとえば、以下の条件を想定してください。
- 1ヵ月の基本給が24万円
- 短時間中に実際に働いた1日の労働時間が6時間
- 本来の労働時間が8時間
条件から計算すると、次のようになります。
短時間勤務中の給与=24万円×(6時間÷8時間)=18万円となります。
1日の労働時間は原則6時間となるため、給与が4分の3になることが多いでしょう。ただし、従業員の求めがあれば、7時間にするなど会社側が柔軟に対応することも可能だとされています。
次に、育児短時間勤務の条件や申請方法をお伝えします。条件を満たしていないと短時間勤務ができなくなるので、確実に押さえておきましょう。
育児短時間勤務の条件や申請方法と注意点
ここでは育児短時間勤務の条件や申請方法の流れをお伝えします。さらに、注意点までお伝えしますので、参考にしてください。
取得条件
育児短時間勤務の取得条件は以下の通りです。
- 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
- 1日の所定労働時間が6時間以下(※)でないこと。
- 日々雇用される者でないこと。
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
※1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、 「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、 対象となる期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではありません。
日々雇用というのは、複数回の日雇いのことです。1日単位で雇用契約が結ばれます。
労使協定による適用除外には、雇用期間が1年に満たない場合や、1週間のうちの出勤が2日以内の場合などが当てはまります。労使協定は会社によって異なるので、会社の人事や社会労務担当者に問い合わせるといいでしょう。
申請方法
育児短時間勤務の申請手順は以下の通りです。
- 育児休業短時間勤務申請書を提出
- 育児短時間勤務の通知がある
- 育児短時間勤務の開始
育児短時間勤務申請書は会社が準備するため、会社から用紙を貰いましょう。申請期限は会社によって違いますが、一般的には短時間勤務を始める1ヵ月前だと言われています。
短時間勤務が決定したら、会社から育児短時間勤務決定通知書を受け取りましょう。この時に、給与や社会保険料がどのように変わるかも説明を受けます。説明がない場合は、大切なことなので、しっかり質問しておきたいところです。
短時間勤務がはじまったら、残業で退社が遅くならないようにてください。業務内容が多すぎて退社が遅くなりそうな場合は、会社に相談するといいでしょう。
ほとんどの場合、短時間勤務後の社会保険に関する手続きは会社が行います。手続きをすることで、社会保険料が減額されます。
注意点
短時間育児勤務制度を利用するにあたって注意すべきことは以下の点です。
- 給与が減ってしまう
- 条件から外れても代替案を会社に相談する
- 短時間勤務は自分で会社側に申請しなければならない
以下で、それぞれ解説します。
まず考えられる注意点は、育児短時間勤務によって給与が減ってしまうことです。給料が減ってしまうことによる、家計への影響をあらかじめ想定しておくことが大切でしょう。
次に、育児短時間勤務の条件から外れてしまう場合は、フレックスタイム制度や時差出勤制度などの別の手段で代替できる場合があることです。特に、会社に入社して1年が経過していない場合は、育児短時間勤務の条件から外れてしまうことも多いことでしょう。あきらめずに、会社に代替案を相談するのが大切です。
最後に、短時間勤務は、自分で申請する必要があることに注意してください。つまり、育児休業から復帰すると自動的に適応されないため、職場復帰する前に自分で申請しておく必要があるのです。会社とのトラブルにならないためにも、事前に育児短時間勤務の申請期限を確認して、それまでに申請を完了しておくようにしましょう。
育児短時間勤務は法律で決められた制度
育児短時間勤務制度は、仕事と家庭の両立のために作られました。「育児・介護休業法」と言われる法律があり、そこに短時間勤務制度の説明が記載されています。
2009年から始まった短時間勤務制度は徐々に改善され、現在では従業員から申請があった場合は、短時間勤務に応じることは会社の義務となっています。
また、育児短時間勤務制度を利用したことによって、解雇や降給、ボーナスカットなどの不利益な扱いを労働者が受けることは法律で禁止されています。
まとめ
育児短時間勤務制度を利用することで、早めに退社でき、3歳未満の子どもの保育園のお迎えや、子育てに関わる家事も行いやすくなります。
ただし、給与が減ってしまうことや自分から会社に申請する必要があることには注意しましょう。育児休暇の最中であっても、会社には早めに申請したほうが無用なトラブルを防止できます。
育児短時間勤務は法律でも定められた会社の義務であり、労働者の権利です。育児の際は、積極的に利用したい制度ですね。
【参考】
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業課程両立課「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について」
厚生労働省「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」